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内容証明郵便

後々訴訟にいたった際の強力な証拠になります

内容証明郵便は、誰が・いつ・誰に・どんな内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。

一般的な書留郵便でも、郵便物を引き受けた時から配達されるまでの保管記録は郵便局に残りますが、郵便物の内容についての証明にはなりません。 その点、内容証明郵便を配達証明付きということにしておけば、郵便を発信した事実から、その内容、さらには相手に配達されたことまで証明をしてもらえます。これは、後々訴訟に至った場合の強力な証拠になります。

内容証明郵便は特殊な郵便ですから、それを受け取った側は、たいてい何らかの反応をしてきます。口頭での催告とは全く異なるプレッシャーを相手に与えることができます。
たとえば、以下のようなケースで利用すると効果的です。

代金や貸金の支払い請求 支払いに応じない債務者に対して、債権回収の強い意思表示になります。
各種損害賠償の請求 取引上発生した損害の賠償請求はもちろん、交通事故や離婚等に基づく請求についても利用可能です。
商号権、商標権、著作権などの侵害に対する警告・差止請求 違反者に、警告や差止という言葉で強いプレッシャーを与えることができます。
迷惑行為対策 ストーカー行為等の迷惑行為に対しても、内容証明郵便で抗議することによって、自分が真剣に相手方の行為を迷惑に感じていることを伝えることができます。

内容証明郵便は、一度送ってしまうと後で訂正できません。そのため、事実関係の十分な調査は当然として、必ず正確な内容を記載しないといけません。万一誤った事実や内容が書いてあると、将来裁判になった場合に、主張や請求の根拠について疑いを持たれかねません。

内容証明郵便の記載は、様々な決まり事が多いため複雑です。お困りの時は、お気軽に当事務所へご相談下さい。