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労働基準法諸規則および規定作成

まずはお気軽にご相談ください

労務リスクマネジメントの基礎として、就業規則や諸規定及び労使協定の整備がとても重要です。労使トラブルを未然に防止して、企業の健全な発展をサポートいたします。

就業規則は、常時労働者を10人以上雇用している事業主には、作成及び労働基準監督署への届出義務があります。中小企業ですと、就業規則まで手が回らないケースが見受けられます。しかし、助成金の添付書類に就業規則の提出を求められることもあり、他の条件は揃っているのに助成金が貰えなくなったしまう可能性もあります。実際に、就業規則の絶対的記載事項(必ず載せないといけない内容)は多くありませんので、まずはご相談下さい。

就業規則の絶対的記載事項(必ず載せないといけない内容)

  1. 始業・終業の時刻
  2. 休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合においては、就業時転換
  3. 賃金(臨時の賃金などを除く)の決定、計算、支払いの方法、締切り、支払いの時期及び昇給
  4. 退職(解雇の事由を含む)