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各種補助金、助成金などの相談・立案・申請

就業規則についてまずはご相談ください

助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが必要です。助成金の財源は、雇用保険料の事業主負担部分が割り当てられており、年間数千億円規模の金額になります。ですから、雇用保険に加入している事業主の方々にとっては、助成金を支払う財源を否応なく負担しているわけですから、助成金をもらう権利があります。

ただ、そうはいっても助成金は非常に複雑です。厚生労働省が主管している助成金だけでも、約40種類ありますし、その他にも、経済産業省主管の助成金や都道府県単位、市区町村単位で実施している助成金もあります。こういった助成金が、新生と消滅を繰り返しているので、全容を把握するのは非常に困難です。

助成金を上手に活用するコツは、やはり専門家に相談し、自社にあった助成金をセレクトすることです。事業を起こすとき、人を雇うとき、新たな制度を導入するとき、事業を縮小するとき等TPOに合った助成金を活用し、事業展開をしていきましょう。

ぜひ、助成金に強い社会保険労務士を活用し、助成金を効率よく受給してください。

起業時にもらえる助成金

これから起業を考えている方は、起業時の助成金に該当するかどうかを確認して下さい。これは、申請時期がとても重要になりますので、必ず、起業前にご相談下さい。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(失業者)自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となったとき、法人等設立から3カ月以内の支払対象経費の1/3(最大で150万円※)を受給できる可能性がある助成金です。

※創業後1年以内に、一般被保険者を2名以上雇い入れた場合50万円が上乗せされます。

要件は下記のいずれにも該当する必要があります。
  • 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人)を設立した事業主であること。
    1. 設立の日(法人の場合、設立の登記をした日)の前日に受給資格者(算定対象期間5年以上の者)であったもの(以下「創業受給資格者」)が設立したものであること。
    2. 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること。
    3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
    4. 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っていること。
  • 当該法人等の設立の日から起算して1年以内に、労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
  • 法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
チェックポイント

法人等を設立する前に一定の手続きをしないともらえません。

2013年3月31日をもって終了いたしました。詳細はこちらをご覧下さい。PDFデータ

人を雇い入れた時にもらえる助成金

厚生労働省主管の助成金で最も種類が多いのが、雇用系の助成金です。「事業を拡大したいけど、人件費は抑制したい」そういったときに、まず助成金を検討してみてください。助成金の対象となる人を雇い入れているのに、制度を知らずに助成金をもらい損ねているケースが多く見られます。

人を雇い入れる予定がある事業主の方は、ご相談下さい。

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

ハローワーク経由で、40歳未満の若年者や45歳以上の中高年齢者等を雇い入れたときに、最大で12万円の助成金がもらえます。

要件は下記のいずれにも該当する必要があります。
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 次のいずれかの労働者を、ハローワークの紹介で試行雇用(トライアル雇用)として雇い入れたこと。
    1. 中高年齢者 45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者である者
    2. 若年者等 40歳未満の者
    3. 母子家庭の母等
    4. 季節労働者
    5. 中国残留邦人等永住帰国者
    6. 障害者
    7. 日雇労働者
    8. 住居喪失不安定就労者
    9. ホームレス
  • 過去3年間に対象労働者を雇用したことがないこと。
  • トライアル雇用開始日の6カ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていないこと。
  • 安定所から紹介を受ける前に対象者を雇用することを約していないこと。
受給できる金額

3ヶ月×4万円=12万円

※試用雇用期間の途中で対象者が辞めた場合、計算方式が異なります。

受給のための手続き
い  つ 実施計画 雇い入れの日から2週間以内
支給申請 トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1カ月以内
ど こ に ハローワーク
な に を 実施計画 トライアル雇用実施計画書
支給申請 トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書、添付書類
チェックポイント

金額は高くないですが、比較的難易度の低い助成金です。助成金のコツはもらえるものは確実にもらうことです。

若年者等正規雇用化特別奨励金

不就労期間の長い年長フリーター、および30代後半の不安定就労者または就職内定取り消し者を、雇用契約期間のない正規雇用労働者として雇用した企業に対して支給される助成金です。

事業主の要件
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 労働保険料の滞納、助成金の不正受給などがないこと。
  • 雇い入れ対象労働者の雇い入れ日前6カ月前から、奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていないこと。
  • 出勤簿、賃金台帳などの支払状況を明らかにする書類を整備・保管していること。
対象労働者の要件
  • 雇い入れ開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者(内定取り消し型は25歳未満も対象)
  • 雇い入れ開始日の前日から1年間、雇用保険の被保険者でなかった者(内定取り消し型は対象外)
受給できる額

各期に受給できる額は、1人あたりの金額です。

第1期 50万円(25万円)
第2期 25万円(12.5万円)
第3期 25万円(12.5万円)

( )内は大企業

受給のための手続き
い つ 第1期 正規雇用等開始日から6か月経過後1カ月以内
第2期 正規雇用等開始日から1年6か月経過後1カ月以内
第3期 正規雇用等開始日から2年6か月経過後1カ月以内
ど こ に ハローワーク
な に を 支給申請書、添付書類
チェックポイント

ニートやフリーターを正社員にする、という国家的な課題克服のための助成金です。対象労働者の年齢に気をつけましょう。

2012年3月31日をもって終了いたしました。詳細はこちらをご覧下さい。PDFデータ

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

就職困難な高年齢者や障害者等を雇い入れた時に支給される助成金です。

事業主の要件
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること。
  • 次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れること。
    1. 60歳以上の者
    2. 身体障害者
    3. 知的障害者
    4. 精神障害者
    5. 母子家庭の母
    6. 日雇労働者  等
  • 雇い入れ対象労働者の雇い入れ日前後6カ月に、事業主都合による解雇をしていないこと。
  • 出勤簿、賃金台帳などの支払状況を明らかにする書類を整備・保管していること。
受給できる額
対象労働者 受給額 助成対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等
90万円(50万円) 1年
重度障害者等 240万円(100万円) 2年(1.5年)
重度障害者以外の身体・知的障害者 135万円(50万円) 1.5年(1年)
受給のための手続き
い つ 雇い入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6カ月経過後1カ月以内
ど こ に ハローワーク
な に を 支給申請書、添付書類
チェックポイント

一定規模以上の企業には、障害者の法定雇用義務が課されます。障害者の雇用を促すためにも、助成金の活用を考えてみてください。

中小企業基盤人材確保助成金

創業、異業種進出、生産性向上などに伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れるときにもらえる助成金です。

事業主の要件
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 都道府県知事から、計画の認定を受けた事業主であること。
  • 計画を提出してから1年以内に、基盤人材及び一般労働者を雇い入れること。
  • 新分野進出などに伴う事業の用に供するための施設、設備等の費用を250万円(生産性の向上については300万円)以上負担する事業主であること。
受給できる額
新分野進出等基盤人材 1人140万円(1年分)、5名を限度
生産性向上基盤人材 1人170万円(1年分)、5名を限度
受給のための手続き
い つ 実施計画 新分野進出等の準備を始めてから6ヶ月以内
支給申請 雇い入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1カ月以内に1期目を、その6ヶ月後より1カ月以内に2期目を申請
ど こ に 雇用・能力開発機構
な に を 実施計画 実施計画認定申請書、添付書類
支給申請 支給申請書、添付書類
チェックポイント

対象経費に注意してください。助成金の中でも最難関の助成金です。こういった助成金こそ、専門家にご依頼ください。

2013年3月31日をもって終了いたしました。詳細はこちらをご覧下さい。PDFデータ
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